マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。
『マニフェスト』という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては『産業廃棄物管理票』(第12条の3)としており、マニフェストという言葉は使われていない。
帳票も一般的には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけでははく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票をしようすることも可能である。
マニフェストは元来英語で『積荷目録』の意味である。
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)
しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)
そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。
伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。
さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。
また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。
マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物の処理の流れを追跡把握することを目的とし、産業廃棄物を処分業者に運搬する場合に使用する『産業廃棄物管理票』の事を指します。そもそも、産業廃棄物の処理責任は、排出者である事業者にあります。しかし、現場の排出者では、その場で処理するという事は実際には不可能ですので、収集運搬業者や処理業者に委託します。
マニフェスト(管理票)の意義は、産業廃棄物の事業者の排出・収集・運搬・中間処理・最終処分までの一連の処理が適正に行われているか監視するためにあります。
マニフェストは産業廃棄物ごとに作成し、その種類・量・運搬業者・処理業者・依頼日・排出事業者等を事細かく記入し、廃棄物と共に処理業者に交付します。処理が終了するごとに関連する処理業者よりマニフェストの写しが返送されてくるので、適切に処理が行われたことを確認し、その写しを5年間保管します。
ただし、決められた期間内にマニフェストが返送されて来ない場合には所轄の都道府県知事に報告することが定められています。また、排出事業者は、交付したマニフェストを帳簿により管理することが義務付けられています。
当社では産業廃棄物の適正処理の一端を担っています。
排出事業者は産業廃棄物を自ら適切に処理するか、産業廃棄物収集運搬業・処理業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物とは? | 店舗・事務所・工場などの事業活動に伴って生じたごみを、産業廃棄物といいます。 |
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罰則 | 排出事業者は適切な産業廃棄物の運搬・処理を行わないと、以下のような罰則が課せられます。排出事業者とは、産業廃棄物を排出する事業者の責任者を言い、通常、会社の場合は代表取締役が罰則の対象となります。 |
無許可業者への委託禁止違反 | 第12条 第3項・第12条の2 第3項 |
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廃棄物の不法投棄 | 第16条 |
委託規準違反 | 第12条 第4項 |
再委託規準違反 | 第12条の2 第4項 |
※廃棄物焼却禁止違反 | 第16条の2 |
管理票交付義務違反・虚偽記載・記載義務違反 | 第12条の3 第1項・第15条の4の5第2項 |
※管理票写し保存義務違反 | 第12条の3 第5項 |
※電子管理票虚偽登録 | 第12条の5 第1項・第12条の4の5第2項 |
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金 (法人は、1億円以下の罰金) |
第25条第1項第4号・第25条第1項第8号 |
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3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 又はこの併科 |
第26条第1項第1号・第26条第1項第8号 |
50万円以下の罰金 | 第29条第1項第1号・第29条第1項第5号・第29条第1項第7号 |
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